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私道の持分を持っていない土地~売却することはできますか?~

こんにちは!
宮崎県北諸県郡にある「出水木材 株式会社」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


所有されている山林の処遇にお困りの方はご相談ください。
無料見積もりも行っております。


活用可能な樹種の立木がある場合は
査定の上、買い取りも可能です!


私道の持ち分を持っていないといった特殊な条件の場合に
とりを売却することができるのでしょうか?


結論から申しますと、現状での売買は困難なケースが多いです。
ただし、土地の状況によっては、売買できる可能性もあります。


建物の持ち分を持っているけれど、私道の持ち分はないという場合には
私道を利用する権利が複雑になることが多く、条件が整わないと
売却は難航するケースも多くあります。


このような場合には、まず私道にかかわる
権利関係を明確にすることが重要です。


なかでも私道の所有者以外が、そこを通行できる権利を
「通行地役権」といいます。その権利があるかどうかは
とても重要なポイントとなります。


身内同士の関係や、人間関係の親しい間柄で
当事者間の契約によって生ずる物権ですが
時間の流れの中で、世代交代があったり、街の発展に関連して
トラブルが発生しやすいところでもあります。



山林の売買に関するご相談、お見積りなどは
どうぞお気軽にお問い合わせください!



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